大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)2738 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人溝渕道浩の上告趣意第一点は、原審が弁護人の申請した証人尋問の申請を

採用しなかつたのは、裁判所に与えられた証人採否の自由裁量の限界を越えたもの

であるから憲法三七条二項後段に違反するというが、記録に徴すれば、原審の措置

は、右自由裁量の限界を越えたものとは認められないから、所論違憲の主張は前提

を欠き、同第二点は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五

条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四七年七月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

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